「すぐに食べられる」ケバブの栄養表示? 弁護士のダリオ・ドンゴが答える

おはようダリオ、

ご不明な点がございましたらご連絡いたします。 を生産する公認の会社(したがって識別マーク付き) ケバブ 調理するのは、密封されたパッケージに入っていないという意見であるため、ラベルに栄養表示がないのは正しいですか?

グラツィエミルフィーユ

シルビア


親愛なるシルビア、

EU規則1169/11が適用されます '彼らの活動が消費者への食品情報の提供に関係する場合、フードチェーンのすべての段階で食品事業者に。 これは、コミュニティによって供給されるもの、およびコミュニティの供給を目的とするものを含む、最終消費者を対象としたすべての食品に適用されます。。 ' (1)

この場合、製品が 事前にパッケージ化されており、最終消費者である 栄養宣言 必ずラベルに記載する必要があります。 規則の付属書Vで言及されている免除を害することなく。 (2)

一方、 ケバブ 運命だ 経済事業者のみ(コミュニティ(3)または他の企業(例:美食研究所))に、商品の配達に先行または付随する可能性のあるテクニカルシートまたはその他の商業文書を使用して宣言を提供することもできます。 ラベルに必須として提供されている他の情報と同様です。

この情報は仮説で必要です B2B売上高の

-地域社会へ、包装済み食品の場合、(4)
-パッケージに関係なく、すべての場合(コミュニティおよびその他のオペレーター)、タイトルの後継者が最終消費者の情報義務を果たすことができるようにします(例: ケバブ サンドイッチ、ピタパン、またはパック済みサンドイッチの充填用)。 (5)

ただし、サプライチェーンの透明性の観点から、他の場合には常に役立ちます。

DD

お願い
(1)EU Reg。1169/11、アート。 1.3
(2)中小企業のために予約されている免除については、記事を参照してください https://foodagriculturerequirements.com/category/approfondimenti/dichiarazione-nutrizionale-esenzioni-pmi-e-artigiani-la-circolare-ministeriale
(3)集合性、 'レストラン、食堂、学校、病院、ケータリング施設など、ビジネス活動の一環として、消費者が最終的にすぐに消費できるように食品を準備するあらゆる構造物(車両または固定または移動式の販売カウンターを含む)'(EU reg。1169/11、art。2.1.d)
(4) NB:B2B宛先の事前梱包された製品には、常に食品の名前、TMCまたは有効期限、特別な保管条件、責任のあるオペレーターの名前が記載されている必要があります(EU規則1169/11、第8.7条、段落)。 バッチコードに加えて、日付の場合は省略できます'(できれば)によって消費される'は日と月で完了します(指令2011/91 / EU、記事5を参照)
(5)EU Reg。1169、アート。 8.8



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