ひき肉、成分表示およびラベル表示

親愛なるダリオ、

ひき肉の成分表示とラベル表示基準について、いくつかご説明をいただきたいのですが。

どうもありがとう 

ロザルバ 


ヨーロッパの食品法の弁護士であるダリオ・ドンゴ博士が答える

Le ひき肉 規則(EC)No. 853/2004、附属書I、1.13項で次のように定義されている。骨なし肉を細かく挽いて、塩分含有量が1%未満のもの以下に、彼らの専門分野に関する簡単な分析を示します。

ひき肉、組成基準

ひき肉の種類によって 調和された構成基準設定者:

  • 規則(EC)第853/2004号、cd 衛生2規則附属書III、第V節、第II章に関して 原材料の必要量;
  • 規則(EU)第1169/2011号、cd 食品情報規制附属書VI、パートBに関して 「ひき肉」の指定に関する具体的な要件これらの基準はチェックされるべきです。日平均に基づく'、は以下のように定義されます(ポイント1):
類型論 脂肪含有量 コラーゲン/タンパク質比
赤身のひき肉 ≤7% ≤12%
純粋な牛ひき肉 ≤20% ≤15%
豚肉を含むひき肉 ≤30% ≤18%
他の動物種のひき肉 ≤25% ≤15%

 

同じ規則(EU)1169/2011の附属書VI、パートBでは、3番目の項目で、 加盟諸国 1項に定める基準を満たさないひき肉の国内市場への上市を許可することができる(日平均に基づいて管理される構成基準)規則853/2004第5.1条に規定する識別マークと混同されない国内マークを付すことによって。 

ラベルに記載必須の情報 

Le 情報 予見された 強制 ラベルに記載されているとおり、または製品が商業事業者に販売される場合は、納品に付随または先行する商業文書に記載されているとおり、規則(EU)No. 1169/11の第9条および第10条、指令2011/91/EU(いわゆる「バッチ指令」)、および規則(EC)No. 853/04から明らかです。

  • 食品名、使用されている動物種を明記する。特に、以下の要件への準拠に注意を払う必要がある。 正式名称 'ひき肉(前の段落を参照)また、導入された厳しい制裁措置も考慮に入れると  法律75/2026により、立法政令231/2017および刑法が改正される(ドンゴ、2026a、b)。
  • 正味数量;
  • 賞味期限(冷凍品または超低温冷凍品の場合は、最低保存期間)
  • 特別な保管条件(コールドチェーンを保証するために遵守すべき温度、または冷凍品や超冷凍品の場合は霜を指定)を、 日付マーキング;
  • 責任を負う事業者の会社名および住所。
  • 「use (」の使い方調理後に消費する')、指定すればなお良い 勧告 製品の中心部を少なくとも2分間70℃に保つ(熱に弱い病原菌を不活化するため)。
  • 栄養成分表示
  • バッチ追跡コード;
  • 識別マーク。

原産地表示

原産地表示義務に関しては、 牛ひき肉 また、ラベルには以下の事項を記載しなければならない。

  • '«準備中 [加盟国または第三国の名称]肉が調理された場所に応じて そして「起源」 問題となっている国が、準備が行われた国ではない場合(EC規則第1760/2000号、第14条)
  • 'パーセンテージ 脂肪含有量 未満 …'、 そして 
  • 'コラーゲン/タンパク質比 肉の質が劣る…(EU規則1169/2011、附属書VI、パートB、2項)。

ひき肉の起源 豚、羊、山羊、家禽類 (ウズラと狩猟鳥を除く)は代わりに「以下 方向:

  1. 「原産国:EU」とは、挽肉または端材が、複数の加盟国で生まれ、飼育され、屠殺された動物から得られた肉のみを使用して製造されている場合を指します。
  2. 「飼育および屠殺地:EU」とは、挽肉または端材が、複数の加盟国で飼育および屠殺された動物から得られた肉のみを使用して製造されている場合を指します。
  3. 「飼育および屠殺地:非EU」とは、挽肉または端材がEUに輸入された肉のみから生産されている場合を指します。
  4. 挽肉または端材が、食肉処理用動物としてEUに輸入され、1つ以上の加盟国で屠殺された動物から得られた肉のみから生産されている場合、「飼育地:非EU」および「屠殺地:EU」と表示される。
  5. 挽肉または端材が以下の条件で生産されている場合は、「飼育および屠殺地:EUおよびEU以外」と表示されます。

(i)1つ以上の加盟国で飼育され屠殺された動物から得られた肉、および連合に輸入された肉。

(ii)欧州連合に輸入され、一つまたは複数の加盟国で屠殺された動物から得られた肉'(EU登録番号1337/2013、記事7)。

真心を込めて 

ダリオ・ドンゴ 

クレジットカバー ジョナサン・ボルバ su Unsplash

リフェリメンティ・ノルマティヴィ 

ドンゴ、D.(2026年6月1日)。  食品表示:最高100.000万ユーロの罰金。 GIFT(素晴らしいイタリア料理貿易). https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/etichettatura-alimenti-sanzioni-100mila-euro%E2%81%A0/ 

Dongo, D. (2026年5月18日). イタリア、新たな食品犯罪。 GIFT(素晴らしいイタリア料理貿易). https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/italia-nuovi-reati-alimentari/ 

2026年4月21日法律第75号、イタリア食品保護のための制裁規定。2026年5月14日官報第110号。 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/14/26G00089/SG 

動物由来食品の衛生に関する特定規則を定める、2004年4月29日の欧州議会及び理事会規則(EC)第853/2004号。統合テキスト:2026年1月27日。 http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/2026-01-27. 

2011年10月25日の欧州議会及び理事会規則(EU)第1169/2011号(消費者への食品情報の提供に関する規則)。統合テキスト:2025年4月1日。 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01 

2000年7月17日の欧州議会及び理事会規則(EC)第1760/2000号(牛の識別及び登録制度を確立し、牛肉及び牛肉製品の表示に関するもの)。統合テキスト:2021年4月21日。 http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1760/2021-04-21 

2013年12月17日の欧州議会及び理事会規則(EU)第1308/2013号(農産物市場の共通組織を確立するもの)。統合テキスト:2026年3月18日。 http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2026-03-18 

2013年12月13日の欧州委員会実施規則(EU)第1337/2013号は、豚、羊、山羊、家禽の生鮮、冷蔵または冷凍肉の原産国または産地の表示に関する欧州議会および理事会規則(EU)第1169/2011号の適用に関する規則を定めている。 http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1337/oj 

食品の主成分の原産国または産地の表示に関する規則に関して、消費者への食品情報提供に関する欧州議会及び理事会規則(EU)No 1169/2011の第26条(3)の適用に関する規則を定める、2018年5月28日付欧州委員会実施規則(EU)2018/775。統合テキスト:2019年6月9日。 http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/2019-06-09 



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