- 27/02/2026
- ポスタトダ: テン
- カテゴリ: 質問と回答
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親愛なるドンゴ弁護士、
「ピスタチオ・メディテラネオ」という商品名で販売されている業務用半製品の事例についてお知らせいたします。調達先の変更により、原料として使用されているピスタチオの一部が地中海地域外の国から輸入されるようになったため、情報の更新方法につきましてご説明いたします。
ありがとうございました。[署名入りの手紙]
特徴的な原料である「ピスタチオ」の原産地が地理的表示である「地中海」と異なることは、規則 (EU) 2018/775 に従って、次の方法でラベルに記載する必要があります。
- 主原料の原産地(EU/非EU、つまり国や地域名)を1つ以上報告する(主要原料が占める割合が50%を超えるか、特徴的であるかは問わない)。または
- 主原料の原産地と製品の原産地の違いを明記します。
前述のテキスト情報は、地理的参照と同じ視野内に、参照自体に使用される文字より 75% 以上高い文字で表示され、繰り返されるすべてのケースで繰り返される必要があります。
この場合、「地中海ピスタチオ」という表示は地理的表示として分類される可能性があり、したがって、異なる原産地を特定する義務を伴う規則 (EU) 2018/775 の適用につながります。
解決策は 2 つあります。
- ピスタチオの原産地「EU/非EU」を、括弧内に「Mediterranean」という文字の75%以上上の位置に、主要視野(「Mediterranean」が繰り返される他のすべての視野にも繰り返される)に表示します。この方法は、規則(EU) 2018/775(EU/非EUレベルを参照する地理的表示)第2条1項aiの規定と一致しています。
- 上記の規則を完全に遵守し、情報の透明性を最大限に確保し、組成における地中海産地の多さを確認する最適な解決策は、「(国x …%、国y …%)」と表示することです。または「(国x、国y)」と表示します。
さらに詳しい情報については、
心からの挨拶
ダリオ・ドンゴ
写真 ジョアンナコシンスカ su Unsplash
リファレンス
- 2018年5月28日付欧州委員会実施規則(EU) 2018/775は、食品の主要原材料の原産国または産地の表示に関する規則に関し、消費者への食品情報の提供に関する欧州議会および理事会規則(EU) No 1169/2011第26条(3)の適用に関する規則を定めるものである。統合版:2019年9月6日 http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/2019-06-09


