栄養補助食品のオンライン販売

親愛なる東郷弁護士、

以前掲載された、オンラインでの栄養補助食品販売に関する記事について、GEN – German Elite Nutrition社がAmazonで販売しているアルギニンとシトルリンを含む製品についてご指摘させていただきたいと思います。この製品はECサイト上で多言語情報とともに紹介されていますが、実際のパッケージにはドイツ語のラベルしか貼られていません。ウェブサイトに情報を表示するだけで十分でしょうか?

どうもありがとうございます、 [署名入りの手紙]


残念ながら、栄養補助食品の規制は、欧州レベルでの規則の調和の欠如の典型的な例です。栄養補助食品は、実際には食品の定義に含まれています。規則 (EC) No. 178/02 に従って、 一般食品法第2条 – ただし、その具体的な規制は依然として指令に委ねられています。 栄養補助食品指令 2002/46/ECは、各国が並行して国内法を制定する余地を十分に残している。

栄養補助食品:所轄官庁へのラベルの通知

La 栄養補助食品指令 'と規定している食品サプリメントの効果的な管理を促進するため、加盟国は、製造業者または自国領域内で製品を市場に出す責任者に対し、製品ラベルのサンプルを送付することにより、当該販売について所轄当局に通知することを義務付けることができる。'(第10条)。

L 'イタリア 他の多くの加盟国と同様に、実際には ラベルの事前通知 国内で市場に出回ることを目的としたすべての栄養補助食品について、 栄養補助食品指令この目的のために、保健省は2018年7月から電子通知システムを導入し、 食品サプリメント全国登録簿2021年初頭から(イタリア保健省編)。

問題となっている栄養補助食品「アルギニン+シトルリン」は、確かに国家登録簿に記載されており、VITAMINVERSAND24 GMBH DEによってコード136597で登録されているようです。この会社は、Amazonのウェブサイト上の製品紹介において、当該製品の販売業者として記載されています。

栄養補助食品の表示

食品サプリメントの表示は、 食品情報規制 (EU) No 1169/11、および 栄養補助食品指令指令2002/46/ECは、義務付けられている一般的な情報に加えて、食品サプリメントのラベルに以下の情報を記載することを義務付けています。

  • '製品を特徴づける栄養素またはその他の物質のカテゴリーの名称、あるいはそのような物質の性質を示す表示。
  • 製品の推奨一日摂取量。
  • 推奨される1日摂取量を超えないようにという警告。
  • 栄養補助食品は、多様な食事の代替品と考えるべきではないという示唆。
  • 製品は小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。'(第9.3条)。

この情報は、Amazonのウェブサイトに掲載されている多言語情報の中に、イタリア語でも記載されています。

食品ラベル、言語要件

Il 食品情報規制 (EU)規則1169/11号では、以下のことが求められています。

  • 'le 必要な情報 食品に現れる 簡単に理解できる言語 食品が販売されている加盟国の消費者による。
  • 彼らの領土では、 加盟国 食品が販売されている場所 彼らは課すことができます そのような表示が提供されていること XNUMX つまたは複数の公用語 連合の。

In イタリア 立法政令231/2017は、規則(EU)No.1169/11を同時立法のために留保された部分に統合し、その規制枠組みを定義し、ラベルに報告する義務を確立する。 イタリア語での必須情報 (第19.10条、第23.3条)。この原則は、エンドユーザー向けの製品の大部分に実際に適用され、 消費者コード (2005年立法令第206号およびその後の改正、第9条)

結論

問題の製品は、イタリア市場に合法的に流通しているようです。栄養補助食品のパッケージにドイツ語のラベルしか貼られていない状態で配送されたことは、物流上のミスによるものかもしれませんが、適用される法令には違反しています。

より広い視点から見ると、私たちは食品サプリメントに関する欧州の規制改革を期待しています。これは、商品の自由な移動を確保することを目的としていますが、現状では、ほとんどの加盟国で義務付けられているラベルの事前通知に伴う負担とコストを考えると、それは非現実的です。

ラベル表示に関する言語要件も簡素化すべきであり、物理的なラベルには最も広く使用されている言語である英語で必須情報のみを表示し、その他の言語の情報は電子ラベルに表示すればよい。

真心を込めて

ダリオ・ドンゴ

参考文献

  • 2002年1月28日の欧州議会及び理事会規則(EC)第178/2002号(食品法の一般原則及び要件を定め、欧州食品安全機関を設立し、食品安全に関する手続きを定めるもの)。統合テキスト:2026年1月1日 http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/2026-01-01
  • 1169年2011月25日付欧州議会及び理事会規則(EU) No 2011/1924(消費者への食品情報提供に関する規則)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 2006/1925及び(EC) No 2006/87を改正し、委員会指令250/90/EEC、理事会指令496/1999/EEC、委員会指令10/2000/EC、欧州議会及び理事会指令13/2002/EC、委員会指令67/2008/EC及び5/608/EC、並びに委員会規則(EC) No 2004/01を廃止するものである。統合版テキスト:04年2025月XNUMX日 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01


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