- 08/05/2026
- ポスタトダ: テン
- カテゴリ: 質問と回答
親愛なるダリオ、
2026年4月30日に欧州司法裁判所が下した、表示と不公正な商慣行の関係に関するLidl対Antitrust Italia訴訟において、御社Wiise Srlの名前が言及されているのを拝見しました。この件についてのご意見をお聞かせください。
ジュリアさん、本当にありがとうございました。
国際食品法の弁護士ダリオ・ドンゴ博士が答える
イタリア競争当局(AGCM、Antitrust Italia)によるイタリアのパスタ産業3社と大手小売業グループ2社に対する調査は、 地理的参照 イタリアへのラベル表示 パスタ 実際にはイタリアで製造されたもの 小麦 しかし、イタリアで製粉されたもので、起源は異なっていた。
イタリアにおける独占禁止法、調査および制裁
独占禁止 実際、規則(EU)2018/775の適用を予見しており、商慣行の公正さは規則(EU)1169/11の文脈だけでなく、イタリアで消費者法典(立法政令206/05)として国内法化された不公正商慣行に関する指令2005/29/ECのより広い文脈においても重要であると述べている。
関係する5つの事業者のうち4つは、独占禁止法訴訟を次のように定義している。 「約束の宣言」消費者法典第27条7項に基づき、彼らは規則(EU)2018/775で要求されている以上の追加情報をラベルに導入することを約束した(Dongo、2020年、DongoおよびNovelli、2020年)。
リドル イタリア しかし、同社は「Italiamo」と「Combino」ブランドのパスタのラベル表示を訂正することを約束しなかった。そのため、AGCM(イタリア競争・消費者保護庁)から1万ユーロの行政罰金を科され、ラツィオ州行政裁判所もこれを支持したため、同社は国務院に上訴した。
欧州連合司法裁判所への予備的照会
リドル・イタリアは国務院への上訴において、食品情報に関する商業慣行は指令2005/29/ECではなく、規則(EU)No.1169/201のみの適用範囲であると主張した。そのため国務院は審理を中断し、予備判決を求めて欧州連合司法裁判所に付託した。国務院は次のように指摘した。
- 'Lidl Italiaの行為は、虚偽または不真実ではないものの、当該製品の製造に使用される小麦の原産地に関して消費者を誤解させる可能性のある情報を提示することであり、 不公正な取引慣行 指令2005/29の第6条および消費者法典第21条に基づき制裁を受けた。これは、規則第1169/2011号第7条で禁止されている行為と、立法政令第231/2017号に従って制裁を受けた行為の両方に該当する。';
- 'la 制裁 法令第231/2017号で規定されている、規則第1169/2011号第7条違反に対する罰則は、指令2005/29を実施する消費者法典で規定されている罰則よりもはるかに軽い。したがって、食品に関する消費者情報規制違反に対してイタリアで確立された制裁制度は、本来あるべきほど抑止力になっていない可能性がある。
欧州司法裁判所、リドル・イタリア判決
欧州連合司法裁判所は、4月30日の判決において、以下の点を考慮し、食品表示および広告に関する規則と不公正な商慣行に関する規則との相互補完性を確認した。
- 'la 指令2005/29 消費者保護の高水準を確保することを目的としており、そのために消費者の利益のために不公正な商慣行が効果的に撲滅されることを保証する(この点については、2025年1月30日のTrenitalia判決を参照)。 C‑510 / 23, EU:C:2025:41、 ポイント 33(引用されている判例も参照)。この指令の第6条第1項は、商業活動の文脈で提供される情報の提示方法に関して、適切な消費者保護を確保することを目的としている。(欧州司法裁判所、1926年4月30日判決、第34項)
- '同様に、第1条第1項および第3条第1項を合わせて読むと、 規則第1169/2011号 この規則の目的は、消費者の認識の違いを考慮し、消費者が十分な情報に基づいて選択できる基盤を提供することで、食品情報に関して高いレベルの消費者保護を確保することにあるようです。この目的のために、この規則は、消費者が提供される食品情報によって誤解されることを防ぐことを目指しています(この点については、2020年10月1日のGroupe Lactalis判決、 C‑485 / 18, EU:C:2020:763、 ポイント 43 また、引用された判例法、および2022年12月1日のLSI – ドイツ、 C‑595 / 21, EU:C:2022:949ポイント 29e 30)'; (35番目のポイント);
- '指令2005/29の第6条第1項および規則第1169/2011号の第7条によって確立された保護制度 彼らは追う その後 共通の目標 誤解を招く情報から消費者を高度に保護し、特に製品の特定の特性、より具体的には食品の特性に関して消費者が誤解されることを防止することにある。'; (36番目のポイント);
- 'また、第 7 項、第 11 項、第 13 項および第 14 項を考慮すると、 指令2005/29 そして、同指令第6条(1)によって付与される保護は、商業慣行が平均的な消費者に、そうでなければ行わなかったであろう取引上の決定をさせるか、または行う可能性が高いことを要求しているため、同条項は 消費者の経済行動を歪める不公正な商慣行の全般的な禁止 (この意味では、2013 年 12 月 19 日のトレント・スヴィルッポおよびセントラル・アドリアティカの文章を参照。 C‑281 / 12, EU:C:2013:859ポイント 31 e 32また、2018年9月19日には、バンキア銀行は、 C‑109 / 17, EU:C:2018:735、 ポイント 30)(37番目のポイント)
- 'は 規則第1169/2011号その第3条第1項では、食品情報の提供は高水準を目指すと規定している。 健康保護と 消費者の利益を考慮し、最終消費者に意思決定の根拠を提供する。 意識的な選択 そして、特に健康、経済、環境、社会、倫理的な観点に配慮して、食品を安全に利用すること。'(パラグラフ39)。
結論
欧州連合司法裁判所(CJEU)は、2026年4月30日の事件C-301/25の判決において、指令2005/29/ECと規則(EU)No.1169/11によって提供される消費者権利保護制度の補完性を最終的に明確にした。
このコモンローの公式解釈は、EUおよび加盟国レベルの司法当局を含む行政機関を拘束するものであり、食品業界および大規模小売業の事業者は最大限の注意を払う必要がある。なぜなら、この解釈は以下の点を裏付けているからである。
- 不公正な商慣行を監督する責任を負う当局(イタリアのAGCMなど)が、食品に関する商業情報を評価する権限を有するかどうか。 食品情報規制 (EU) No 1169/11 およびその他 栄養と健康に関する規則 (EC)No 1924/06 – 誤解を招き、消費者の経済行動を歪める可能性があるため。
- 適切な場合には、 不正商慣行指令 (EC)2005/29/EC、その金額は事業者の売上高に比例して定められる場合がある。
私たちのチーム 運賃 (食品農業要件)は、ラベルや広告(オンライン、テレビ、ソーシャルメディアを含む)の予防的分析を通じて、それらの正当性と透明性を確保することにより、そのようなリスクを防止しようとする事業者に提供されます。
真心を込めて
ダリオ
参考文献
- 欧州連合司法裁判所(第一法廷)、2026年4月30日判決。Lidl Italia Srl 対 イタリア競争当局(AGCM)。予備判決の照会 — 消費者保護 — 不公正な企業間商取引慣行 — 指令2005/29/EC — 適用範囲 — 当該指令の規定と不公正な商取引慣行の特定側面を規制する他のEU法との関係 — 第3条(4) — 不公正な食品情報慣行 — 規則(EU)No. 1169/2011 — 矛盾の存在 — 保護制度の補完性。事件C-301/25。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A62025CJ0301
- Dongo, D. (2020年1月20日). パスタのラベルに小麦の原産地を表示すること。独占禁止法違反の恐れから3件の失敗。 FT(フードタイムズ). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/origine-grano-in-etichetta-della-pasta-tre-naufragi-per-timore-dellantitrust/
- Dongo, D.; Novelli M. (2020年2月12日). 独占禁止法、イタリア製パスタ、小麦の起源:災厄に関する考察。 FT(フードタイムズ). https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/antitrust-pasta-made-in-italy-e-origine-del-grano-note-sui-flagelli/


