食品の陳列、包装、PPWR

親愛なる東郷弁護士、

当社の大規模小売グループは、店頭陳列用の自社ブランドの段ボール製食品陳列ケースの一部を見直す準備を進めています。製造元がPPWR(食品包装規制)の要件を満たすためには、陳列ケースに製造元の連絡先情報を表示するだけで十分かどうかをお伺いしたいと思います。

ありがとうございました。[署名入りの手紙]


ヨーロッパの食品法の弁護士であるダリオ・ドンゴ博士が答える

規則(EU)2025/40(1)(包装および包装廃棄物規制, PPWR ファイル)指令94/62/ECを廃止し、置き換える(2)(包装および包装廃棄物指令2026年8月12日に設定された一般適用日から、PPWD) が施行されます。新しい規則の適用を支援するために、欧州委員会は具体的なガイドライン(3)と 'よくある質問(FAQ)(4)しかし、これらは今日までいくつかの解釈上の疑問を解決していません。

「パッケージ」の定義

PPWRは、 梱包ここで関連する限り、(5)として:

  • 経済事業者が製品を収容、保護、取り扱い、配送、または他の経済事業者もしくはエンドユーザーへの提示を可能にするために使用することを意図した物品であって、その意図された機能、構成材料、およびその設計に応じて包装形式によって区別できるもの。
  • 製品のライフサイクル全体を通して製品を収容、支持、または保存するために必要な物品であって、製品の一部ではなく、製品自体とともに使用、消費、または廃棄されることを意図したもの。
  • a)に記載の物品の構成部品及び付属要素であって、当該物品に組み込まれているもの。
  • a)に記載された物品の付属要素であって、製品に直接取り付けられるか、または製品と組み合わされ、製品の不可欠な部分ではないものの包装機能を果たし、製品と一緒に使用、消費または廃棄されることを意図しているもの。
  • 販売時点で充填されるように設計され、製品を分配するためにその目的で使用される物品、別名 「サービスパッケージ」'。

委員会のガイドラインでは、品目の分類は常に第3.1.1条の一般的な定義に基づかなければならないと規定されており、規則の附属書Iに含まれる例示リストは、PPWDに関する欧州司法裁判所の判例に沿って、単なる参考値にすぎない。

この規制には、PPWDに既に含まれている定義の一部が含まれていませんでした。一次包装「、」二次包装' と '三次包装' – 代わりに以下のカテゴリーを参照します: (6)

  • 販売用パッケージ: 製品とパッケージが販売時点でエンドユーザーにとっての販売単位となるように設計されたパッケージ。
  • 複数個包装: 販売時点で一定数の販売単位のグループを構成するように設計されたパッケージ。この販売単位のグループがエンドユーザーにそのように販売されるかどうか、またはパッケージが 販売時点での棚の補充を容易にする、または a 保管または配送ユニットを作成する、そして、製品の特性を変えることなく製品から除去できるものである。
  • 輸送用梱包: 1つまたは複数の販売単位、あるいは販売単位のグループの取り扱いと輸送を容易にし、取り扱いと輸送の結果として製品が損傷するのを防ぐために設計された包装。ただし、道路、鉄道、海上、航空輸送用のコンテナは除く。

出展 したがって、これらはPPWR(包装包装規則)に基づき、複数の販売単位をまとめて販売時点での陳列および棚への補充を行う複数包装として分類されます。ただし、陳列がパレット上に設置されている場合は、パレットは輸送包装として分類され、別途要件が適用されます。

「製造業者」の定義

NS 'メーカー' は、次のように定義される経済事業者です。 「包装材または包装済み製品を製造する自然人または法人」。 しかし、

  • 'もし人が 物理的または法的 パッケージのデザインまたは製造を依頼する または包装済み製品 あなた自身の名前または商標で,
  • パッケージや包装された製品に他の商標が表示されているかどうかに関わらず、
  • 「製造業者」とは、そのような者を意味する。 物理的または法的。 ただし、顧客が零細企業(7)であり、かつその供給者が同一加盟国に所在する場合を除く。(8)

したがって、以下の2つの要素を考慮に入れなければならない。

  • パッケージの設計および/または製造におけるオペレーターの役割、そして何よりも
  • の所有権 名前および/または インクルード ブランド コメルシアーレ パッケージに表示されています.

欧州委員会のガイドラインでは、包装に名称または商標が記載されている場合、その所有者は「製造業者」であると推定されると明記されている。なぜなら、所有者は供給業者との契約関係において決定的な権限を持ち、したがって包装の特性を決定することもできるからである。 

PPWRによって提供される製造業者の定義は、以下の存在を意味します。 単一の製造業者 サプライチェーンにおいては、包装材の原材料製造業者、あるいはそこに表示されている名称や商標の所有者など、場合によって異なる。

同じガイドラインでは、販売パッケージと複数パッケージの場合、製造業者は「通常は最終処理段階を適用するオペレーターと 塗りつぶし 製品と一緒にパッケージングします。 推定 しかし、それは 残差 そしてブランド基準に屈する: 

  • 食品業界または共同包装業者によって充填されたプライベートブランドの陳列の場合、陳列されたブランドの所有権が優先される。パッケージに他の商標が表示されているかどうかに関わらず'。 

この点については依然として議論の余地がある。欧州の小売業およびホスピタリティ関連団体(Independent Retail Europe、Euro Coop、HOTREC)は、流通業者が通常、グラフィック要素以外のパッケージの技術仕様を指示することはないとして、欧州委員会にさらなる説明を求めている。

異なるケースでは 包装なし un 名前または un ブランド 商業的な観点から言えば、「製造者」の役割は、供給者(つまり、実際に包装を製造する者)または包装済み製品を市場に投入する企業に帰属させることができる。決定的な基準は、発注を行い、包装設計仕様を決定する企業を特定することにある。

「供給者」と「生産者」の定義

NS 'サプライヤー包装または包装材料を製造業者に供給する自然人または法人。(9) 包装および材料の適合性を証明するために必要なすべての情報および文書を製造業者に提供することが求められます。(10)

NS 'プロデューサー' は、代わりに次のように定義されます。(11)

  • 販売手法や遠隔契約に関わらず、以下のことが適用される製造業者、輸入業者、または販売業者:
  • 製造業者、輸入業者または販売業者が加盟国に設立され、当該加盟国の領域から、かつ当該領域内で、使い捨て包装または再利用可能な包装として、輸送包装、サービス包装または一次生産包装を初めて提供する。
  • il メーカー、L '輸入業者 o il ディストリビューター 加盟国に設立され、 初めて利用可能になる 当該加盟国の領域から、かつ当該加盟国の領域内において 包装製品 a)に記載されている包装以外の包装の場合、または
  • 製造業者、輸入業者または販売業者が加盟国または第三国に設立され、他の加盟国の領域内で初めて、使い捨て包装または再利用可能な包装として、あるいは異なる包装で包装された製品として、輸送包装、サービス包装または一次生産包装を消費者に直接提供する。
  • 製造業者、輸入業者または販売業者が加盟国に設立され、(c)項に規定する製品以外の包装済み製品の利用者に、他の加盟国の領域内で初めて包装を直接提供する。
  • 製造業者、輸入業者または販売業者は加盟国に設立され、最終使用者ではないが包装された製品を開梱する。ただし、(a)、(b)、(c)または(d)で定義される生産者が他の者である場合を除く。

Il プロデューサー(12)ガイドラインでは、販売用包装および複数包装については、包装を参照して製造者を特定する必要があると規定している。 いっぱい: 包装された製品を、最終的に廃棄物となる加盟国で最初に提供する事業者を指します。出展者の場合、この加盟国は通常、販売拠点のある加盟国と一致します。ある加盟国でEPR拠出金が支払われた後、別の加盟国で初めて包装が提供された場合、拠出金は払い戻されなければなりません。

パッケージに製造元が明記されていること

I ファブリカンティ パッケージ上、またはQRコードやその他のデータキャリア上、あるいは直接貼付が不可能な場合は添付文書に、 自分の名前または会社名商号または登録商標、および郵送先住所 また、可能な場合は電子的な連絡手段も。(13) 

パッケージには、 識別要素 (タイプ、バッチまたはシリアル番号)。(14) したがって、これらの参照は、PPWRに従って製造業者(この場合は商標を所有する販売業者)のものでなければならず、ディスプレイの材料製造業者のものであってはならない。

結論

段ボール製のディスプレイは複数のパッケージとして扱われます。名前や ブランド 商業上の、それぞれの所有者(この場合、 ディストリビューター – として識別される メーカー そして 責任 関連する包装がPPWRの要件、特に持続可能性と表示に関する要件に適合していることを、適合性評価、技術文書、およびEU適合宣言を通じて確保する。(15) (16) 

したがって、「製造者」とは、必ずしも包装を製造する自然人または法人ではなく、商標が存在する場合はその所有者、商標が存在しない場合は包装を発注し、デザイン仕様を決定する者を指す。

Il ディストリビューター また、原則として、プロデューサー同じ表示、例えば、販売時点で初めて販売される複数のパッケージ(充填済み)は、廃棄物となる加盟国で販売されます。ただし、国境を越えた供給の場合、上記で述べた拠出金の払い戻しメカニズムでは、仕向地の加盟国で初めて販売される時点が重要となります。

ではありません 故に 十分な正しくない、 報告する 出展者について 材料メーカーの唯一の参考資料PPWR第15条6項に基づき、製造業者の連絡先を記載する必要があります。つまり、本件においては、商標権を保有する販売業者の名称です。包装資材の供給業者の住所は、ごくまれに「製造業者」とみなせる場合(例:陳列台)を除き、記載する必要はありません。ロゴなし(すなわち、同一加盟国にサプライヤーを持つ零細企業顧客)。

最後に、 複数個包装 1月1日から適用されます 2030、また 最大空きスペース比率 50%は充填する事業者に課せられ、(17)廃棄物分別に関する統一ラベル表示(18)輸送用包装は除外される。

真心を込めて

ダリオ・ドンゴ

リファレンス

(1)包装及び包装廃棄物に関する2024年1月19日の欧州議会及び理事会規則(EU)2025/40、規則(EU)2019/1020及び指令(EU)2019/904を改正し、指令94/62/ECを廃止する。 http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj 

(2)包装及び包装廃棄物に関する1994年12月20日の欧州議会及び理事会指令94/62/EC。統合テキスト:2018年4月7日。 http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/2018-07-04 

(3)欧州委員会通達C/2026/3084、包装及び包装廃棄物に関する規則(EU)2025/40のガイダンス文書(官報C、2026年6月10日)。原文英語版は、2026年3月30日付通達C(2026) 2151 finalにより承認された。

(4)包装及び包装廃棄物規制(PPWR)-よくある質問、第1版。欧州委員会環境総局、2026年3月30日。 https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en 

(5)規則(EU)2025/40の第3条第1項第1号a)、b)、c)、d)を参照。同じ第1号では、e)、f)、g)において、本件には関係のないその他の事例(販売時点で充填される使い捨て製品、飲料用の単回投与単位)についても規定している。

(6)規則(EU)2025/40の第3条第1項第5、6及び7号を参照。

(7)勧告2003/361/ECによれば、零細企業とは、従業員数が10人未満で、年間売上高または年間貸借対照表総額が2百万ユーロを超えない企業である。

(9)規則(EU)2025/40の第3条第1項第13号を参照。

(9)規則(EU)2025/40の第3条第1項第16号を参照。

(4) 芸術参照10節。レギュラーの16。 (EU)1/2025

(11)規則(EU)2025/40の第3条第1項第15号を参照。「販売業者」は、製造業者または輸入業者以外のサプライチェーン内の自然人または法人であって、包装を市場に提供する者と定義される(第3条第1項第18号)。

(4) 芸術参照12節。レギュラーの45。 (EU)1/2025

(4) 芸術参照13節。レギュラーの15。 (EU)6/2025

(4) 芸術参照14節。レギュラーの15。 (EU)5/2025

(15)規則(EU)2025/40の第15条第1項および第5条から第12条を参照。

(16)規則(EU)2025/40の第38条、第39条及び附属書VIIを参照。

(4) 芸術参照17節。レギュラーの24。 (EU)1/2025

(4) 芸術参照18節。レギュラーの12。 (EU)1/2025



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