モッツァレラチーズには乳酸?ダリオ・ドンゴ弁護士が答える

親愛なるダリオ、

食品「モッツァレラ」の製造工程における乳酸の使用例を紹介します。それを「技術的アジュバント」として認定し、ラベル上の成分リストの必須表示に対して提供されている免除を利用することは可能でしょうか?もしそうなら、どのような条件下でしょうか?

いつもありがとう、パトリツィア


Agri-FoodSystemsの弁護士DarioDongo博士が回答

食品情報規則 (EU) No 1169/2011 は、食品に関する情報に関する一般規則を定めています。必須の食品情報には「」が含まれます。食品の正体および組成、特性、またはその他の特徴に関する情報'。

1) 乳酸、食品添加物としての使用条件

乳酸 (E 270) 規制に従って認可された食品添加物のリストに含まれています。 (EU) 1129/2011、モッツァレラ、量子満足度用。

純度要件 270% 水溶液中で E 80 に対して安定なものは次のとおりです。

– 硫酸灰、≤ 0,1%
– 塩化物、≤ 0,2%
– 硫酸塩、≤ 0,25%
– 鉄、≤ 10 mg/kg
– ヒ素、≤ 3 mg/kg
– 鉛: ≤ 2 mg/kg
– 水銀、≤ 1 mg/kg。

2)技術的アジュバント

技術的補助 これらは、直接の食品消費を目的としていないすべての物質として認定されます。

- 使用済み '原材料、食品、またはそれらの成分の変換において、処理または変換において特定の技術的機能を発揮するために'、どの

- 五月 '意図的ではないが技術的に避けられない残留物の存在を引き起こす 最終製品(その派生品を含む)、 「これらの残留物が健康上のリスクを構成せず、最終製品に技術的な影響を及ぼさないことが条件」'。 (1)

食品添加物 関連する規制(2)に従って技術補助として使用されるものは、成分リストまたは最終製品のラベルへの表示義務の対象ではありません。規制に従って、アレルゲンの存在の可能性を特定する義務を損なうことなく、 (EU) 1169/11、付録 2。

3) モッツァレラチーズの表示

乳酸の使用 「技術的アジュバント」としての場合、上記の条件下では、「食品成分」または食品添加物としての分類は除外されます。

残留物についても同様です 微生物培養物(またはスターター培養物)の使用後にも、食品中に残留する可能性のある乳酸を除去します。

4)結論

乳酸の使用 問題の製造プロセスにおける (E 270) およびその「技術補助剤」としての分類は完全に合法であり、その結果、この物質をラベルの成分リストに含めることは必須ではありません。意図的に添加された乳酸が技術的に避けられない残留物として存在する場合でも。

集中 最終製品中の残留物の形での「乳酸」は、本質的にスターターカルチャーの代謝活性に由来し、ラクトースを分解して乳酸に代謝します。また、混合発酵により得られる製品は従来のものと大きな違いはありません。

真心を込めて

ダリオ

Note

(1) Reg. (EC) 1333/08「食品添加物に関する」、art. 3.2.b.前回の記事「ラベルにアジュバントまたは添加物が記載されていますか?ダリオ・ドンゴ弁護士が答える'。 DO (食料および農業の要件)。 2.3.19

(2) 231 年 2012 月 9 日の欧州委員会規則 (EU) No 2012/1333 は、EEA 関連の欧州議会および理事会テキストの規則 (EC) No 2008/XNUMX の附属書 II および III にリストされている食品添加物の仕様を定めています。 https://tinyurl.com/mr2kff3x



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