B2B 情報、使用する言語は? 弁護士のダリオ・ドンゴが答える

親愛なるダリオおはようございます、

BtoBで伝達される食品情報に使用する言語について明確化をお願いします(B2B)、B2C (消費者へのビジネス).

国際的な商慣行に従って、英語を使用するだけで十分ですか、それとも商品の仕向国の言語でニュースを報道する必要がありますか?

どうもありがとう

シルバノ


ヨーロッパの食品法の弁護士であるダリオ・ドンゴ博士が答える

親愛なるシルヴァーノおはようございます、

il 食品情報規制 食品情報に適用される言語要件を明確にしました。 また、この点に関して競合する国内法の役割を特定します。

1) 消費者情報。 言語要件

'1. 第 9 条 (3) を害することなく、必須の食品情報は 簡単に理解できる言語 食品が販売されている加盟国の消費者による。

2.彼らの領土で、 加盟国 食品が販売されている場所 彼らは課すことができます そのような表示が提供されていること XNUMX つまたは複数の公用語 連合の。

3. 第 1 項および第 2 項は、そのような表示が表示されることを妨げてはならない 多言語'(EU reg。1169/11、第15条)。

2) ラベルに使用する言語 e eコマース

ラリンガ ラベルだけでなく、販売にも使用できます オンライン (eコマース)、したがって、商品が仕向けられる各国で施行されている法律を分析することによって検証する必要があります(1,2、XNUMX)。

一部の州 イタリア、フランス、スペインなどの EU 加盟国では、独自の公用語を使用する必要があります。 他の国にはいくつかの公用語があり、他の国では追加言語の代替使用をいずれにせよ認めています。

3) B2B 情報。 集団性

B2B情報 次に、regで確立された一般的な要件の対象となります。 EU 1169/11。 コミュニティ (例: 公共事業、レストラン、食堂、 ケータリング)、さらには、最終消費者と同等と見なされます (第 2.2.e 条)。

'どんな食べ物でも 最終消費者またはコミュニティを対象としたものには、この規制に準拠した情報が付随しています'(EUreg。1169/11、第6条。 基本要件)。 言語の逸脱はありません。

4) B2B 情報。 商用文書

B2B情報 ラベルの代わりとして、個々の製品を参照する商用文書でのみ提供できます。これらの書類が関連する食品に添付されている、または配達前または配達と同時に送付されたことが保証されている場合:

a) 包装済み食品が最終消費者向けであるが、最終消費者への販売前の段階で販売され、この段階でコミュニティへの販売がない場合、

b) 包装済み食品が、準備、加工、分割、または切断のために地域社会に提供されることを意図している場合。(EU reg. 1169/11、第 8.7 条)。 (3) 外装パッケージに関するいくつかの重要な情報を報告する義務を損なうことなく。 (4)

5)結論

reg。 EU 1169/11 食品(原材料、成分および/または半製品、添加物、 .) 他の経済運営者への販売を目的としています。

英語 それは、それが公用語として認められている加盟国(例:アイルランド、マルタ)でのみ、または食品に関する情報について公用語の代替として明示的に許可されている場合にのみ適用できます。

真心を込めて

ダリオ

お願い

(1)ダリオ・ドンゴ。電子商取引では、仕向国の言語でラベルに情報を記載することが義務付けられている。 FT(フードタイムズ)。 22.6.21、

(2) 食品、ラベル、言語のオンライン販売。 弁護士のダリオ・ドンゴが答える. FARE (食品および農業要件)。 25.3.22

(3) アレルゲン、B2B情報、弁護士のダリオ・ドンゴが返信. 運賃(食品および農業の要件)。 13.11.17

(4) 登録(EU)n。 1169/11、外部パッケージに関するニュースは何ですか? 運賃(食品および農業の要件)。 8.3.16

(5)ダリオ・ドンゴ、EU司法裁判所、食品ラベルの言語要件に対するゼロトレランス。 FT(フードタイムズ)。 23.1.22



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