- 19/07/2025
- ポスタトダ: テン
- カテゴリ: 質問と回答
親愛なるドンゴ弁護士、
私たちのスーパーマーケットチェーンは、販売時点で、焼きかけの冷凍パンや黄金色のパンなどを専用の陳列ケースに大量に詰めて販売したとして、行政罰金を科せられました。
この件に関してあなたの見解を教えていただけますか?
どうもありがとう、アンナ
国際食品法の弁護士ダリオ・ドンゴ博士が答える
親愛なるアンナへ、
イタリアの立法者は、前世紀に、販売時点またはその近くで焼き上げられた半焼き状態の冷凍パンのバルク販売を禁止する法律を導入しました。しかし、これらの規制は、適用される欧州法に抵触するため、適用可能性は疑問視され、場合によっては完全に排除される可能性があります。より詳細な議論は後述します。
冷凍半焼きパン、イタリア国家規格
La 法律580 / 1967 およびその後の改正:
- ' を定義しますペイン' どうやって '小麦粉、水、酵母で作られた、適切に発酵させた生地を、食塩(塩化ナトリウム)を加えてまたは加えずに、全部または部分的に調理して得られる製品。';
- パンは「部分的な調理から得られたもので、最終消費者向けである場合は、 個別に包装された包装 ラベルには現行規定で要求される情報が記載され、また「パン」という名称は「半調理」またはそれに相当する表示、ならびに当該製品は加熱調理後に消費しなければならない旨の警告および関連する調理方法の表示を付記しなければならない。';
- 冷凍パンには、上記に加えて、ラベルに「冷凍食品に関する現行法で要求される表示、および「フローズン「;
- 「パンは 半焼きパンの焼き上がり冷凍されているか否かに関わらず、食品に関する現行の法律で要求される情報を示す包装とラベルを貼付し、生のパンとは別の区画で、消費者に製品の性質を知らせるために必要な表示を付けて流通および販売されなければならない。(法律580/1967第14条、法律44/146第1994条により置き換えられた。)(1)
次のもの 大統領令582/98は、前述の規定を適用するにあたり、次のように定める。冷凍されているかどうかにかかわらず、半焼パンをさらに焼き上げて得られるパンは、生のパンとは別の区画に、27 年 1992 月 109 日付法律第 XNUMX 号で規定されている表示に加えて、事前に包装された包装で流通および販売されなければなりません。 [その後、立法令231/17により廃止]以下を含みます:
に) "冷凍した半焼きパンから得られる冷凍食品由来の場合
b) 冷凍も急速冷凍もされていない製品に由来する場合は、「半焼きパンから得られる」。
このような具体的な文言は「販売エリアで消費者に明確に見えるように掲示された標識にも記載される'(DPR 502/98、記事1)。
国内規則の適用不可
Il 規制(EU)1169/11 食品に関する消費者情報に関する法律は、一般的な目的の中で、「食品情報法は、EU内で食品に関する情報を入手できる条件を確立することを目的としている。 食料の自由な移動 適切な場合には、生産者の正当な利益を保護し、高品質の製品の製造を促進する必要性を考慮し、合法的に生産および販売されている(第3条第2項)(3)
欧州議会は、消費者情報に関する規制を指令(2000/13/EC)から規則(EU 1169/11)に移行する際に、消費者の個人情報に関する正確な制限と具体的な通知手続きを導入しました。 同時並行する国内法 この分野における加盟国の:
- 禁止。 'この規則によって明示的に調和されている事項に関しては、 加盟国は国内規定を採用または維持することはできない ただし、EU法で認められている場合を除きます。こうした国内規定は、他の加盟国からの食品に対する差別を含め、物品の自由な移動を妨げるものではありません。'(第38条 - 国内規定、第1段落);
- 制限。 '加盟国は、 第45条に規定する手続き、以下の理由の少なくとも 1 つにより、特定の種類またはカテゴリの食品に関する追加の必須情報を要求する規定:
a) 公衆衛生の保護
b) 消費者保護。
c) 詐欺防止
d) 工業所有権および商業所有権の保護、原産地表示、原産地呼称の規制、不正競争の抑制'(第39条 - 追加の必須情報に関する国の規定、第1段落);
- 通知手順。 'この条項に言及する場合、 加盟国 食品情報に関する新しい法律を制定する必要があると考えている人々 事前に委員会に通知する そして他の加盟国へ 想定される規定それを正当化する理由を具体的に示す'(第45条 - 通知手順、 段落1)。
同時並行する国内法では、非包装食品の規制に関して特定の制限も課せられます。
- '1. どこで 扶養料 です。 売りに出されている 最終消費者や地域社会に 事前包装なし または消費者の要請に応じて販売時点で包装されるか、直接販売用に事前に包装されるもの。
(a)第9条第1項c)に規定する情報の提供 [アレルゲン、編] それは必須です。
b) の供給 第9条および第10条に規定するその他の表示 [唯一のもの 「特定の種類またはカテゴリーの食品については、附属書IIIに追加の必須事項が規定されている」 編] 加盟国がそのような情報またはその要素の一部または全部の提供を要求する国内規定を採用しない限り、それは義務ではありません。
- 2. 加盟国は、 手段 第1項に規定する表示またはその要素が提供されなければならないものと、適切な場合にはその表現および提示の形式。
- 3. 加盟国 直ちに委員会に連絡する 第1項b)及び第2項に規定する規定の本文'(第44条 - 包装されていない食品に関する国の規定).
加盟諸国結果として:
- 彼らは通知しなければならなかった 欧州委員会と加盟国に対し、13年2014月1169日(EU規則11/XNUMXの発効日)までに、規則自体に明示的に調和されていない事項に関する、発効後も維持する予定の以前のすべての国内規定を提出する。
- 通知する必要がある 商品の生産と販売に影響を与える新しい国内立法プロジェクトに先立ち、規則(EU)1169/11の第45条(その範囲内の事項)またはEU指令2015/1535(技術規制情報システム、トリス);
- 彼らがすることはできません いずれにしても、非包装食品については、規則 (EU) 1169/11 の第 9 条 (包装済み食品全般について EU レベルで規定されている必須情報) および第 10 条 (特定の種類またはカテゴリーの食品について規則自体の付属書 III に規定されている追加の必須情報) で規定されている情報に加えて、必須情報を導入します。
上述の欧州のルールは、法源の階層において各国憲法よりも上位にあるため、 大統領令502/98で定められた表示要件は適用されない。 欧州委員会及び加盟国に対し、官報掲載後、規則(EU)1169/11の発効前に通知されなかったため、当該通知は無効とされた。この点については、欧州司法裁判所の統合判例(CIA International事件、Sapod Audic事件。注4,5、6参照)を参照されたい。欧州司法裁判所はまた、ブリュッセルにおける通常の通知手続きの対象とならない国家技術基準については、司法当局だけでなく、あらゆるレベルの行政当局にも適用除外の義務があることを明確にしている(F.lli Costanzo事件)。(XNUMX)
について 半焼き冷凍パンの大量販売禁止 イタリアでは法律580/1967によって確立されているが、欧州連合司法裁判所による規則(EC)第852/04号、いわゆる衛生1(付属書II、第IX章、ポイント3)の公式解釈も参照されている。トドロフ事件(ECJ、2011年)において、裁判所は、イタリアで販売される容器の調製に関する各国当局の制限的決定の違法性を判決した。 セルフサービス 焼き菓子(7)
展望
イタリア政府は、国家技術基準案をイタリアに提出する必要性について(少なくとも部分的に)理解していることを確認した。 事前通知 – 実際には、5年2025月415日にTRISシステムを通じて、欧州委員会に「パンの生産および販売に関する規定'(8,9)。
ダリオ
お願い
(1)4年1967月580日法律第22号。穀物、小麦粉、パン、パスタの加工および取引に関する規則。最終更新日は05年2001月XNUMX日。法令 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967;580
(2)2年30月1998日大統領令第502号。50年22月1994日法律第146号第XNUMX条に基づくパンの加工および取引に関する法律の改正規定を含む規則。 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998–11–30;502
(3)消費者への食品情報の提供に関する3年1169月2011日の欧州議会及び理事会規則(EU)第25/2011号、並びに規則(EC)第1924/2006号及び規則(EC)第1925/2006号の改正。統合版:01年04月2025日 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
(4)欧州連合司法裁判所(1996年30月194日)。CIAセキュリティ・インターナショナルSA対シグナルソンSAおよびセキュリテルSPRL、C-94/1996、ECLI:EU:C:172:1996。欧州裁判所報告書(ECR)02201 I-XNUMX https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61994CJ0194
(5)欧州連合司法裁判所(2002年6月159日)Sapod Audic対Eco-Emballages SA、C-00/2002、ECLI:EU:C:343:2002。欧州裁判所報告書(ECR)05031 I-XNUMX。https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0159
(6)欧州連合司法裁判所(1989年22月103日)Fratelli Costanzo SpA対ミラノ市、C-88/1989、ECLI:EU:C:256:1989。欧州裁判所報告書(ECR)01839 I-XNUMX。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61988CJ0103
(7)欧州連合司法裁判所(2011年)21年2011月382日の裁判所(第二部)判決 — C-10/2011 — Todorov [ECLI:EU:C:419:XNUMX]。EUR-Lex。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0382
(8)欧州委員会(2025年)技術規則案 - イタリア:「パンの生産および販売に関する規定」法案。[TRIS通知2025/0282/IT]技術規則情報システム(TRIS)。 https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/26970/print
(9)イタリア、法案第415号には「パンの生産および販売に関する規定5年2025月XNUMX日に欧州委員会に通知された文書を参照(https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/26970/text/D/IT)および関連するファイル 法廷で22年2025月XNUMX日に上院によって公布された(https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/56327.pdf)


